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最高裁 平成19(あ)720

<事件番号>

平成19(あ)720


<判決>

上告棄却

 

<罪名及び罰条>

不正アクセス禁止法違反

私的電磁記録不正作出・同供用


<判事概要>

不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,牽連犯の関係にはない。

 

<参照法条>

刑法45条,刑法54条1項,刑法161条の2第1項,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条2項1号,不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号


<裁判日>

平成19年8月8日

 

<裁判所>

最高裁 第2小法廷

 

<原審>

大阪高裁 平成18(う)1216

平成19年3月27日

 

<主 文>
本件上告を棄却する。

 

<理 由>
弁護人大西達夫の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 

なお,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,本件につき両者を併合罪の関係にあるものとして処断した原判断は相当である。


よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。


(裁判長裁判官  今井 功  裁判官  津野 修  裁判官  中川了滋  裁判官 古田佑紀)